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警察法施行規則 第八十二条 (副所長)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(副所長)

第八十二条

科学警察研究所に、副所長一人を置く。

2副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。

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