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警察法施行規則 第八十三条 (研究調整官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(研究調整官)

第八十三条

科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。

2研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。

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