(研究調整官) 第八十三条 科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。2研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗