条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察法施行規則
› 第八十一条
警察法施行規則 第八十一条 (科学警察研究所長)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(科学警察研究所長)
第八十一条
科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。
e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第八十一条(科学警察研究所長)について教えてください」と聞く
← 第八十条(科学警察研究所の位置)
警察法施行規則 目次
第八十二条(副所長) →