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警察法施行規則 第六十八条 (術科教養部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(術科教養部の所掌事務)

第六十八条

術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。

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