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警察法施行規則 第六十九条 (顧問)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(顧問)

第六十九条

警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。

2顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。

3顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。

4顧問は、校長の諮問に応ずる。

5顧問は、非常勤とする。

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