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警察法施行規則 第六十七条 (教官教養部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(教官教養部の所掌事務)

第六十七条

教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。

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