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警察法施行規則 第六十六条 (サイバー警察教養部の所掌事務)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(サイバー警察教養部の所掌事務)
第六十六条
サイバー警察教養部においては、サイバー事案に関する警察に関する教育訓練をつかさどる。
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