条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察法施行規則
› 第六十五条
警察法施行規則 第六十五条 (警備教養部の所掌事務)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(警備教養部の所掌事務)
第六十五条
警備教養部においては、警備警察、警衛、警護及び警備実施に関する教育訓練をつかさどる。
e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第六十五条(警備教養部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(交通教養部の所掌事務)
警察法施行規則 目次
第六十六条(サイバー警察教養部の所掌事務) →