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警察法施行規則 第六十五条 (警備教養部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警備教養部の所掌事務)

第六十五条

警備教養部においては、警備警察、警衛、警護及び警備実施に関する教育訓練をつかさどる。

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