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警察法施行規則 第五十三条 (副校長等)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(副校長等)

第五十三条

警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。

2副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。

3教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。

4助教授は、教授の職務を助ける。

5校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。

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