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警察法施行規則 第五十四条 (部)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(部)
第五十四条
警察大学校に、次の十部を置く。
2
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
3
部長は、命を受け、部務を掌理する。
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