条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察法施行規則
› 第五十二条
警察法施行規則 第五十二条 (警察大学校長)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(警察大学校長)
第五十二条
警察大学校長は、長官の命を受け、校務を掌理する。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第五十二条(警察大学校長)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(警察大学校の位置)
警察法施行規則 目次
第五十三条(副校長等) →