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警察法施行規則 第百七十四条 (方面情報通信部)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(方面情報通信部)

第百七十四条

北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。

2方面情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

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