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警察法施行規則 第百七十五条

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令

第百七十五条

第五十七条第一項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第一のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。

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