第百七十五条 法第五十七条第一項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第一のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗