(機動通信第二課) 第百六十九条 機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設二陸上移動局又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。) e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗