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警察法施行規則 第百六十九条 (機動通信第二課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(機動通信第二課)

第百六十九条

機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設
  2. 陸上移動局又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)

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