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警察法施行規則 第百七十条 (機動通信課及び通信施設課)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(機動通信課及び通信施設課)
第百七十条
機動通信課及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、
第百四十条
及び
第百四十一条
の規定を準用する。
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