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警察法施行規則 第百七十条 (機動通信課及び通信施設課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(機動通信課及び通信施設課)

第百七十条

機動通信課及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百四十条及び第百四十一条の規定を準用する。

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