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警察法施行規則 第百五十九条 (部)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(部)

第百五十九条

管区警察学校に、次の三部を置く。

2各部に、部長を置き、教務部長及び指導部長は、教授をもつて充てる。

3部長は、校長を助け、部務を掌理する。

4この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

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