(部) 第百五十九条 管区警察学校に、次の三部を置く。2各部に、部長を置き、教務部長及び指導部長は、教授をもつて充てる。3部長は、校長を助け、部務を掌理する。4この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗