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警察法施行規則 第百六十条 (庶務部の分課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(庶務部の分課)

第百六十条

庶務部に、次の二課を置く。

2前項に掲げる課のほか、関東管区警察学校及び中部管区警察学校の庶務部に、総務調整官一人を置く。

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