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警察法施行規則 第百五十八条 (教授等)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(教授等)

第百五十八条

管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。

2教授及び教官は、学生の教育訓練に従事する。

3校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。

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