条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第三十九条の二 (自衛官候補生の服務の宣誓)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(自衛官候補生の服務の宣誓)

第三十九条の二

自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第三十九条の二(自衛官候補生の服務の宣誓)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(一般の服務の宣誓) 自衛隊法施行規則 目次 第四十条(学生及び生徒の服務の宣誓) →