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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第七条 (管理施設課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(管理施設課)

第七条

管理施設課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 給養に関すること。
  2. 被服の管理に関すること。
  3. 役務に関すること。
  4. 行政財産の取得及び管理に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 建築工事及び土木工事に関すること。

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