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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第八条 (衛生課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(衛生課)

第八条

衛生課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 職員、本科学生及び研究科学生の保健衛生に関すること。
  2. 職員、本科学生及び研究科学生の医療に関すること。
  3. 衛生設備の整備及び管理に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。

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