(衛生課) 第八条 衛生課においては、次の事務をつかさどる。一職員、本科学生及び研究科学生の保健衛生に関すること。二職員、本科学生及び研究科学生の医療に関すること。三衛生設備の整備及び管理に関すること。四前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗