(会計課) 第六条 会計課においては、次の事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。三会計の監査に関すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗