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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第六条 (会計課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(会計課)

第六条

会計課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  2. 物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 会計の監査に関すること。

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