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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第五条の二 (厚生課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(厚生課)

第五条の二

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 職員、本科学生及び研究科学生の福利厚生に関すること。
  2. 職員、本科学生及び研究科学生の共済組合に関すること。
  3. 職員の宿舎に関すること。
  4. 職員の恩給に関すること。

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