(厚生課) 第五条の二 厚生課においては、次の事務をつかさどる。一職員、本科学生及び研究科学生の福利厚生に関すること。二職員、本科学生及び研究科学生の共済組合に関すること。三職員の宿舎に関すること。四職員の恩給に関すること。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗