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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第五条 (総務課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(総務課)

第五条

総務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 防衛大学校の公印の管守に関すること。
  3. 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  4. 文書の審査に関すること。
  5. 職員、本科の学生(以下この章において「本科学生」という。)並びに理工学研究科及び総合安全保障研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
  6. 職員の服務及び教養に関すること。
  7. 職員、本科学生及び研究科学生の給与に関すること。
  8. 儀式に関すること。
  9. 車両の管理に関すること。
  10. 警備に関すること。
  11. 十一
    評議会に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、防衛大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

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