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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則
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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第四条 (総務部の分課)
昭和二十九年総理府令第三十九号
府省令
(総務部の分課)
第四条
総務部に、次の五課を置く。
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