(研究幹事) 第十八条の二 防衛研究所に、研究幹事一人を置く。2研究幹事は、教官をもつて充てる。3研究幹事は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究及び幹部自衛官その他の幹部職員の研修について所長を助け、事務を整理する。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗