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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十八条の二 (研究幹事)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(研究幹事)

第十八条の二

防衛研究所に、研究幹事一人を置く。

2研究幹事は、教官をもつて充てる。

3研究幹事は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究及び幹部自衛官その他の幹部職員の研修について所長を助け、事務を整理する。

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