(副所長) 第十八条 防衛研究所に、副所長一人を置く。2副所長は、所長を助け、所務を整理する。3副所長は、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、臨時に所長の職務を行う。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗