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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十八条 (副所長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(副所長)

第十八条

防衛研究所に、副所長一人を置く。

2副所長は、所長を助け、所務を整理する。

3副所長は、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、臨時に所長の職務を行う。

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