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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十七条の二 (所長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(所長)

第十七条の二

防衛研究所の長は、防衛研究所長(以下この章において「所長」という。)とする。

2所長は、教官をもつて充てる。

3所長は、防衛大臣の指揮監督を受け、所務を掌理する。

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