(所長) 第十七条の二 防衛研究所の長は、防衛研究所長(以下この章において「所長」という。)とする。2所長は、教官をもつて充てる。3所長は、防衛大臣の指揮監督を受け、所務を掌理する。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗