条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則
› 第十七条
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十七条 (位置)
昭和二十九年総理府令第三十九号
府省令
(位置)
第十七条
防衛研究所は、東京都に置く。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第十七条(位置)について教えてください」と聞く
← 第十六条の三十三(編制等)
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 目次
第十七条の二(所長) →