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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の三十三 (編制等)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(編制等)

第十六条の三十三

防衛医科大学校の医学教育部その他の編制等に関する事項は、別に防衛省令で定める。

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