(名誉教授)
第十六条の三十二
防衛大臣は、防衛医科大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛医科大学校名誉教授の称号を授与することができる。
2防衛医科大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
防衛大臣は、防衛医科大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛医科大学校名誉教授の称号を授与することができる。
2防衛医科大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。