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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十九条 (内部組織)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(内部組織)

第十九条

防衛研究所に、次の五部及び戦史研究センター並びに特別研究官二人を置く。

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