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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の七 (学校長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(学校長)

第十六条の七

防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。

2学校長は、教官をもつて充てる。

3学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。

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