(学校長) 第十六条の七 防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。2学校長は、教官をもつて充てる。3学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。 e-Gov法令検索で第十六条の七を開く ↗