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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則
› 第十六条の六
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の六 (位置)
昭和二十九年総理府令第三十九号
府省令
(位置)
第十六条の六
防衛医科大学校は、埼玉県に置く。
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