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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の五 (名誉教授)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(名誉教授)

第十六条の五

防衛大臣は、防衛大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛大学校名誉教授の称号を授与することができる。

2防衛大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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