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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の四 (教授会)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(教授会)

第十六条の四

防衛大学校に、教授会を置く。

2教授会は、防衛大臣の定める防衛大学校の職員をもつて組織する。

3教授会は、学校長の諮問に応じ、教育及び研究に関する専門的事項を審議する。

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