(教授会) 第十六条の四 防衛大学校に、教授会を置く。2教授会は、防衛大臣の定める防衛大学校の職員をもつて組織する。3教授会は、学校長の諮問に応じ、教育及び研究に関する専門的事項を審議する。 e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗