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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の八 (副校長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(副校長)

第十六条の八

防衛医科大学校に、副校長四人を置く。

2副校長四人のうち、一人は事務官をもつて、二人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。

3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。

4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。

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