(副校長)
第十六条の八
防衛医科大学校に、副校長四人を置く。
2副校長四人のうち、一人は事務官をもつて、二人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。
3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。
防衛医科大学校に、副校長四人を置く。
2副校長四人のうち、一人は事務官をもつて、二人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。
3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。