(厚生課)
第十六条の十四
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
- 一職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「研修医官」という。)の福利厚生に関すること。
- 二職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。
- 三職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の共済組合に関すること。
- 四職員の宿舎に関すること。
- 五職員の恩給に関すること。