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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の十四 (厚生課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(厚生課)

第十六条の十四

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「研修医官」という。)の福利厚生に関すること。
  2. 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。
  3. 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の共済組合に関すること。
  4. 職員の宿舎に関すること。
  5. 職員の恩給に関すること。

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