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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の十五 (保健管理室)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(保健管理室)

第十六条の十五

保健管理室においては、次の事務をつかさどる。

  1. 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の健康管理に関すること。
  2. 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の医療に関すること。

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