(経理課) 第十六条の十三 経理課においては、次の事務をつかさどる。一経費及び収入の会計に関すること。二物品の取得及び管理に関すること(管理施設課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第十六条の十三を開く ↗