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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の十二 (総務課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(総務課)

第十六条の十二

総務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 防衛医科大学校の公印の管守に関すること。
  3. 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  4. 文書の審査に関すること。
  5. 防衛医科大学校内の事務の連絡調整に関すること。
  6. 職員、防衛医科大学校医学教育部医学科の学生(以下この章において「医学科学生」という。)、看護学科の学生(以下この章において「看護学科学生」という。)及び医学研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
  7. 職員の服務及び教養に関すること。
  8. 職員、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の給与に関すること。
  9. 儀式に関すること。
  10. 評議会に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、防衛医科大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

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