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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の十一 (総務部の分課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(総務部の分課)

第十六条の十一

総務部に、次の三課及び保健管理室を置く。

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