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地方税法施行規則 第九条の十五 (交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

第九条の十五

道府県は、法第百七十七条の六第一項の規定により市町村に対し環境性能割額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれを減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る市町村道の延長又は面積(第九条の十一の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に交付した環境性能割額に乗じて得た額とする。

2前項の場合においては、同項の交付時期において各市町村に交付する額は、政令第四十四条の八第二項の規定により当該交付時期に交付すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該交付時期に交付する同条第二項の交付額として算定した各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

3第一項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。

4第一項前段の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により指定市に対し環境性能割額を交付する場合について準用する。

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