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地方税法施行規則 第九条の十六 (法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法)

第九条の十六

第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。

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