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地方税法施行規則 第九条の十四 (環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)

第九条の十四

市町村長(特別区の区長を含む。)は、道府県知事の定めるところにより、環境性能割額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を当該道府県知事に提出しなければならない。

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