(環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出義務) 第九条の十四 市町村長(特別区の区長を含む。)は、道府県知事の定めるところにより、環境性能割額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を当該道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の十四を開く ↗