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へき地教育振興法施行令 第四条 (補助金の返還)

昭和二十九年政令第二百十号政令
(補助金の返還)

第四条

文部科学大臣は、法第七条に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該地方公共団体のための有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

2法第七条の規定により法第六条第一項又は第二項の規定による補助金(次条において「補助金」という。)の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。

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