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へき地教育振興法施行令 第二条 (法第三条第五号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)

昭和二十九年政令第二百十号政令
(法第三条第五号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)

第二条

第三条第五号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第六条第一項の規定により補助する場合の経費の範囲は、へき地学校(法第二条に規定するへき地学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒の通学のために必要な自動車及び船舶の購入費とする。

2前項の購入費は、文部科学大臣が定める一台又は一隻当たりの価格により算定するものとする。

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