条文くん法令検索 AIに質問する

へき地教育振興法施行令 第五条 (書類の整備)

昭和二十九年政令第二百十号政令
(書類の整備)

第五条

地方公共団体は、補助金の交付の目的となつた事業の実施に関し必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「へき地教育振興法施行令第五条(書類の整備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(補助金の返還) へき地教育振興法施行令 目次