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へき地教育振興法施行令 第五条 (書類の整備)
昭和二十九年政令第二百十号
政令
(書類の整備)
第五条
地方公共団体は、補助金の交付の目的となつた事業の実施に関し必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。
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