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防衛省組織令 第二百十一条 (輸入調達官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(輸入調達官の職務)

第二百十一条

輸入調達官は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「有償援助調達」という。)に限る。)並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものを除く。)の調達に関する次に掲げる事務(有償援助調達にあつては、第一号から第四号まで、第七号及び第十号に掲げるものに限る。)をつかさどる。

  1. 業態調査に関すること。
  2. 契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
  3. 契約の履行の促進に関すること。
  4. 契約に伴う証明に関すること。
  5. 仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
  6. 仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
  7. 予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 連絡調整に関すること。
  9. 地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
  10. 検査の実施に関すること。
  11. 十一
    品質試験に関すること。

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