(航空機調達官の職務)
第二百十条
航空機調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「航空機等」という。)並びに航空機等に関する役務に関する業態調査に関すること。
- 二航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
- 三航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
- 四航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
- 五航空機等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
- 六航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
- 七航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
- 八航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
- 九航空機等及び航空機等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
- 十航空機等の調達品の品質試験に関すること。